大阪のキタ、ミナミの客引き条例
2014/10/17
大阪市は、客引き行為を規制する市条例に基づき、繁華街のキタ(北区)とミナミ(中央区)の大部分を、業種を問わず客引き行為を全面的に禁じる「禁止区域」に指定すると発表した。27日から適用し、違反者には最高5万円の過料を科す。
ガールズバーや居酒屋による悪質な客引きが大阪で問題化しているためで、罰則付きの全面規制は全国的にも珍しい。
禁止区域では、客引きするために路上でたむろする「客待ち」や店で働く人をスカウトする「勧誘」も規制。大阪府警OBの指導員10人が巡回し、違反があれば、指導、勧告、命令を出す。それでも従わなければ、違反者の名前や店名を公表し、5万円以下の過料を科す。
禁止区域であっても、宣伝チラシの配布や店の敷地から1メートル以内の場所からの呼び込みは規制されない。
キャバクラなどの風俗店関係者が通行人にしつこく付きまとうといった悪質な客引きを行うことは、風俗営業法などで規制されている。だが、同法が適用されない居酒屋やカラオケ店による客引きも目立つため、市は業種を指定しない規制に踏み切ることにした。
風俗営業の許可を取得しているキャバクラ等の方が客引きを行っておらず、ガールズバーなど風営法の規制の外れた業種の方がしつこい客引き行為を行っているのが現状です。キャバクラ店を経営されている方にとっては自分たちは客引きをしていなのに、自分の店前でガールズバーに客引きされているというおかしな現象にもなっています。
ただし、キャバクラなどの風営法での客引き規制に比べて過料5万円と軽く、この程度で客引き行為がなくなるとは到底思えません((笑))。


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